1982-08-12 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
国とは違いまして、直接、違憲の法律を裁判できるという制度がございますが、ここで、この五%条項というのは憲法違反じゃないか、少数党を締め出す憲法違反ではないか、こういう訴えがございましたが、一九五七年の一月二十三日に連邦憲法裁判所は、比例代表制における議席の配分に際して、いわゆる小党派、スプリッターパルタイと言って、余り適当ではございませんが、日本ではお茶わんなんかの破片の破片政党と訳していますが、小党派
国とは違いまして、直接、違憲の法律を裁判できるという制度がございますが、ここで、この五%条項というのは憲法違反じゃないか、少数党を締め出す憲法違反ではないか、こういう訴えがございましたが、一九五七年の一月二十三日に連邦憲法裁判所は、比例代表制における議席の配分に際して、いわゆる小党派、スプリッターパルタイと言って、余り適当ではございませんが、日本ではお茶わんなんかの破片の破片政党と訳していますが、小党派
最後に、改革案が厳しい政党要件のもとで無所属候補や小党派の立候補を排除しているということは、現在少なくとも三割は存在している無党派層を無視することになると思います。現在無党派層は増加する傾向にあり、政党政治の時代といえどもこれを無視することはできない存在となっております。政党本位の改革案はこれら二千万から二千五百万の有権者の意思を無視し、実質的に選挙権を奪うということになります。
そうしますと、これは本当に小党派を単に排除しているだけではなくて、そういう選挙運動の面からでも二大政党が不当に有利になる、そういう性格を持った法案だというふうに私は判断しております。
いわんや今後、いい悪いは別として、当たる当たらぬは別として、こういうことでいったならば、しまいには今日の自民党の単一政権というのではなくして、いろいろ政党がたくさんになって、まあ小党派が集まって連合政府ができるようなこともないともきめられないと考えているわけなのです。
これは私も非常にいいことだと思うのですが、まあよしんば二大政党に現在なっていなくても、たとえば参議院のごときは、これはもう小党派がありますけれども、しかし、もし今あなたが構想として持たれるラジオ、テレビジョン放送により政府の政策を大衆化して周知徹底せしめるということは、これは非常にデリケートです。いわばこれは一つの政治活動になる。
ところが、こういう法案の要綱が考え出されたといいますけれども、考えてみますと、終戦直後の選挙に小党派の乱立が極度に現われまして、名乗りを上げた政党の数が実に数百を数えております。全く世界の選挙史上未聞のナンセンスな現象を呈したことでありますが、これは何とか整理しなければならないというようなことで、立案者が考えられたものではなかろうかと想像いたしたのであります。
小選挙区制一般に関して、先には三宅議員より死票の点で言及がございましたが、同じく、現政府の閣僚である清瀬一郎文部大臣が、在野時代、「選挙」という雑誌に、小選挙区制を持続すれば政局は安定するかと設問しながら、しかり、ある意味においては大きい政党はますます大きくなり、その政権は少々失敗があっても、改造とか、たらい回しの方法により長く続けることが可能でありましょう、中選挙区においてさえも、少数の議席しか得ておらぬ小党派
それから議員の発言の関係は、委員外発言も十分許されるものであるから、たとえばある委員会の審議に参加することのできない小党派の諸君は、要するに委員長の了解を得て委員外の発言を求めて審議する、こういうようなことは一つのルールの中にちやんと当てはまつているのであるから、やるべきである。
なお小党派から推薦せられるはずの委員及び予備委員は、小党派の連合ができていませんから、連合ができた場合に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十三分散会
○板野勝次君 島委員にお尋ねしますが、そうした場合に共産党とか、小党派議員團というのは恐らく委員長がないでしよう、そういう場合どうしますか。
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認め香月保君、柏正男君、日本自由党推薦飯沼一省君、渡辺銕藏君、民主党推薦美濃部達吉君、小坂順造君、緑風会推薦長世吉君、小党派推薦矢部貞治君を、同じく予備委員に指名される者として、日本社会党推薦加藤鐐造君、高久清一君、伊藤好道君、日本自由党推薦有馬秀雄君、中御門經民君、民主党推薦青木秀夫君、岡正雄君、緑風会推薦木下道雄君、小党派推薦莊原達君を、それぞれ指名いたします。
次に小党派の利益を保護する目的を以て、小党派はこの委員を推薦する目的を以て聯合することができる。尚、更に、「國会は委員の指名を行うに当つては、小党派が共同じて推薦した者も指名されるように措置しなければならない。」かようなことにいたしてありまして、これらの國会の議決によつて指名せられた人を内閣総理大臣が任命する、かような建前になつておる次第でございます。